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福岡高等裁判所宮崎支部 昭和50年(行コ)1号 判決

控訴人(原告) 関岡義昭

被控訴人(被告) 宮崎県教育委員会

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対し昭和四七年七月二六日付でした、『願により宮崎県公立学校用務員の職を解く』旨の処分を取り消す。訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、主文と同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張並びに証拠関係は、控訴人が、甲第三ないし一三号証、第一四、一五号証の各一、二を提出し、当審における控訴人本人尋問の結果を援用し、後記乙号各証の成立をいずれも認め、被控訴人が、乙第七、八号証、第九号証の一、二、第一〇ないし一五号証を提出し、前記甲号各証の成立をいずれも認めたほかは、原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する。

理由

当裁判所も、原審と同様、控訴人の本訴請求を失当として棄却すべきであると判断する。そして、その理由は、原判決八枚目表末行目に「食事用のフオーク」と、同裏二行目に「取り上げられた」とそれぞれあるのをいずれも削除するほかは、原判決理由の説示のとおりであるから、これを引用する。当審における控訴人本人尋問の結果中右引用にかかる事実の認定に反する部分は、にわかに措信できないし、当審における証拠中他に右認定を覆えすに足りるものはない。

そうすると、原判決は、相当であつて、本件控訴は、理由がないから、民事訴訟法第二八四条、第八九条にしたがい、主文のとおり判決する。

(裁判官 桑原宗朝 松信尚章 川端敬治)

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